
不動産投資を始めて最初の年を迎えると、多くの人が「確定申告は何をすればよいのか」「どこまでが経費になるのか」で手が止まります。不動産所得の計算そのものは、収入から必要経費を引くという単純な仕組みですが、ローンの元本返済や減価償却、青色申告特別控除、赤字の扱いなど、押さえておくべき点がいくつもあります。この記事では、確定申告が必要になる人、不動産所得の計算、仮の数字での計算例、青色申告、必要書類、申告までの流れ、よくあるミスを、国税庁の案内を確認しながら整理します。

確定申告が必要になる人と、全体の流れ
賃貸経営で家賃収入を得ている人は、原則として、その年の所得を翌年に確定申告します。会社員の場合は、年末調整で給与の税金は精算されますが、給与以外の所得がある場合は、その金額によって申告が必要になります。
国税庁の案内(No.1900)によれば、給与を1か所から受けていて年末調整を受けている人でも、給与所得・退職所得以外の各種の所得金額の合計が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。ここで注意したいのは、20万円の判定が、収入ではなく「所得金額」(収入から必要経費を引いた後の額)で行われる点です。家賃収入が20万円を超えていても、経費を引いた不動産所得が20万円以下なら、この基準では申告不要になることがあります。ただし、赤字の場合に損益通算や純損失の繰越しを使いたい場合などは、申告をすることで初めて受けられる扱いがあります。また、所得税の申告が不要でも、住民税には別の申告の取り扱いがあるため、お住まいの市区町村に確認してください。
確定申告の期間は、国税庁の案内(No.2020)で、原則として翌年の2月16日から3月15日までとされ、申告と納付の期限も原則として翌年3月15日です。1年間の全体の流れは、次のとおりです。
| 時期 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1年を通して | 家賃の入金、経費の支払いを帳簿に記録 | 領収書・請求書・通帳の写しを整理して保管 |
| 12月 | 1年間の収支の締め、青色申告の準備 | 年内に支払う経費や、修繕の時期を確認 |
| 1月 | ローンの年間返済予定表、保険料の証明書、管理会社の収支報告書を集める | 固定資産税の納税通知書で年額を確認 |
| 2月上旬 | 青色申告決算書と確定申告書を作成 | 会計ソフトで作る場合は、年間の仕訳を確認 |
| 2月16日〜3月15日 | e-Taxまたは書面で提出し、納税 | 期限は原則3月15日。余裕を持って |
不動産所得の計算:収入金額と必要経費
不動産所得は、総収入金額から必要経費を引いて求めます。国税庁の案内(No.1370)では、賃貸料収入のほか、名義書換料、承諾料、更新料、頭金などの名目で受け取るもの、返還を要しない敷金や保証金、共益費などの名目で受け取る電気代・水道代・掃除代なども、総収入金額に含まれるとされています。
| 収入になるもの | 例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 賃貸料 | 毎月の家賃、駐車場使用料 | 入金額ではなく、その年に収入として計上するものを確認 |
| 共益費など | 共益費、水道光熱費の実費徴収分 | 名目が共益費でも、収入に含まれる |
| 一時金 | 更新料、承諾料、名義書換料など | 受け取った年の収入に含める |
| 返還不要となった敷金・保証金 | 退去時に返さなくてよくなった分 | 返還を要しないことが確定した時点の扱いを確認 |
必要経費は、不動産収入を得るために必要な費用のうち、家事上の経費と明確に区分できるものです。代表的な項目は、次のとおりです。
| 経費の項目 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 物件にかかる税金 | 納税通知書で年額を確認 |
| 損害保険料 | 火災保険、地震保険など | 複数年分を一括で払った場合の扱いを確認 |
| 減価償却費 | 建物・設備の取得費を耐用年数で配分 | 土地は償却しない |
| 修繕費 | 原状回復、設備の修理など | 資本的支出との区分に注意 |
| 借入金利子 | ローンの利息部分 | 元本の返済は含まれない |
| 管理費・委託料 | 管理会社への支払い | 募集広告費や更新手数料も含まれる |
| その他 | 税理士報酬、会計ソフト代、通信費、交通費など | 事業用の部分を区分して計上 |
経費に関する詳しい整理は、別の記事「不動産投資の経費一覧」でも扱っています。ここでは、確定申告の流れの中で、特に誤りやすい点を押さえます。
仮の数字で計算してみる
具体的な数字で、不動産所得の計算の流れを確認します。以下はすべて説明のための仮の例です。
- 年間の家賃収入420万円、更新料10万円(収入合計430万円)
- 建物の取得価額1,500万円(木造住宅用、法定耐用年数22年)
- ローンの年間利息54万円、年間元本返済110万円
- 青色申告で、65万円の特別控除の要件を満たすと仮定
| 項目 | 金額(仮の例) | 備考 |
|---|---|---|
| 総収入金額 | 430万円 | 家賃420万円+更新料10万円 |
| 管理委託費 | 22万円 | |
| 固定資産税・都市計画税 | 28万円 | |
| 損害保険料 | 4万円 | |
| 修繕費 | 25万円 | 原状回復・小修繕など |
| 借入金利子 | 54万円 | 元本返済は含まない |
| 減価償却費 | 約68万円 | 1,500万円 ÷ 22年 |
| その他(通信・交通・税理士報酬など) | 14万円 | |
| 必要経費の合計 | 215万円 | |
| 不動産所得(特別控除前) | 215万円 | 430 − 215 |
| 青色申告特別控除 | 65万円 | 要件を満たす場合 |
| 不動産所得 | 150万円 | 他の所得と合算して税額を計算 |
この150万円が、給与所得などと合算されて、総合課税の対象になります。国税庁の速算表(No.2260)では、課税される所得金額が330万円から694万9千円までは税率20%(控除額42万7,500円)です。仮に、給与所得などから各種控除を引いた後の課税所得が350万円の人がいて、不動産所得150万円が加わると、課税所得は500万円になります。所得税は、350万円で約27万円、500万円で約57万円となり、差額は約30万円です(復興特別所得税と住民税は別)。
この例では、青色申告特別控除の65万円によって、所得税が約13万円(65万円×20%)軽くなります。ただし、特別控除は要件を満たして初めて受けられます。要件の詳細は、後の章で確認します。
帳簿上の所得と、手元のお金は違う
確定申告で扱う「所得」は、手元に残るお金(キャッシュフロー)とは一致しません。理由は主に2つあります。
- ローンの元本返済は経費にならないため、お金は出ていくが、所得の計算には入らない
- 減価償却費は経費になるが、実際にお金が出ていくわけではない
| 項目 | 金額(仮の例) |
|---|---|
| 収入 | 430万円 |
| 現金で払った運営費(管理費、税、保険、修繕、その他) | −93万円 |
| 借入金利子 | −54万円 |
| 元本返済 | −110万円 |
| 手元に残る現金(税引前) | 約173万円 |
| 不動産所得(特別控除前) | 215万円 |
この例では、手元に残る現金は約173万円ですが、不動産所得(特別控除前)は215万円です。差額の約42万円は、「減価償却費68万円は現金が出ない」ことと、「元本返済110万円は経費にならない」ことで説明できます(215+68−110=173)。元本返済が多い物件では、帳簿上は黒字でも、手元の現金は少なく、税金の支払いが重く感じられることがあります。納税資金は、前もって確保しておきます。
白色申告と青色申告、特別控除の要件
確定申告には、白色申告と青色申告があります。青色申告は、事前の承認を受けて、一定の帳簿をつけることで、特別控除などの優遇を受けられる制度です。国税庁の案内(No.2070)では、青色申告をしようとする年の3月15日までに承認申請書を提出するのが原則で、その年の1月16日以後に新規に開業した場合は、業務を開始した日から2か月以内とされています。
青色申告特別控除の要件は、国税庁の案内(国税庁 タックスアンサー No.2072)で次のように示されています。
| 特別控除額 | 主な要件(国税庁の案内より) |
|---|---|
| 65万円 | 事業として不動産貸付けを行い、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書などを期限内に提出することに加え、電子帳簿保存を行っているか、確定申告書などをe-Taxで送信している |
| 55万円 | 事業として不動産貸付けを行い、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書などを期限内に提出している |
| 10万円 | 上記の要件に当てはまらない青色申告者 |
55万円や65万円の特別控除は、「不動産所得を生ずべき事業を営んでいること」が要件です。国税庁の案内(No.1373)では、建物の貸付けが事業として行われているかは、社会通念上の規模で判断され、貸間・アパートなどで独立した室数がおおむね10室以上、独立家屋でおおむね5棟以上であれば、原則として事業として扱われるとされています。この規模に満たない場合は、最高10万円の控除になります。また、事業的規模かどうかで、事業専従者給与の取り扱いなども変わります。なお、案内の内容は令和8年4月1日現在の法令等に基づくものです。
白色申告の場合の記帳
白色申告でも、不動産所得のある人は記帳が必要です。国税庁の案内(No.2080)では、収入金額や必要経費を記載した法定帳簿は7年間、請求書・領収書などの書類は5年間の保存とされています。記帳は、取引の年月日、相手方の名称、金額などを帳簿に記載する形で、日々の合計額をまとめて記載する簡易な方法も認められています。
不動産所得が赤字のとき:損益通算と繰越し
不動産所得が赤字になった場合、他の黒字の所得(給与所得など)と通算して、税額を減らせることがあります。これを損益通算と呼びます。国税庁の案内(国税庁 タックスアンサー No.1391)によると、損益通算できない損失として、別荘等の貸付けに係る損失と、土地等を取得するための借入金の利子に相当する部分が挙げられています。
| 項目 | 仮の例 |
|---|---|
| 不動産所得の赤字(通算前) | −80万円 |
| うち、土地等を取得するための借入金の利子に相当する部分 | 10万円 |
| 損益通算の対象になる赤字 | −70万円 |
| 給与所得などの黒字(仮) | 500万円 |
| 通算後の所得(単純化した例) | 430万円 |
土地と建物を一括で借り入れた場合は、利子のうち土地に対応する部分の区分が必要になります。区分の方法は個別の事情で変わるため、税理士や税務署に確認します。
青色申告者は、損益通算をしても引ききれない赤字(純損失)を、翌年以後3年間繰り越せます(国税庁 No.2070)。また、前年も青色申告をしている場合は、繰越しに代えて前年分に繰り戻して還付を受ける方法もあります。赤字が出た年こそ、申告をしないと、これらの扱いを受けられません。
確定申告に必要な書類と準備
| 区分 | 主な書類 | 入手先・メモ |
|---|---|---|
| 収入 | 賃貸借契約書、家賃の入金記録(通帳)、管理会社の収支報告書 | 管理会社の明細は年間分をまとめてもらう |
| 経費 | 領収書、請求書、固定資産税・都市計画税の納税通知書、火災保険料の証明書 | 電子データでも保存 |
| 借入 | ローンの返済予定表、年間の利息額が分かる書類 | 金融機関から年末ごろに届くことがある |
| 減価償却 | 売買契約書、重要事項説明書、固定資産税の評価額の内訳 | 建物と土地の按分根拠を残す |
| 申告書類 | 青色申告決算書(または収支内訳書)、確定申告書 | 会計ソフトで作成するのが一般的 |
| 控除関係 | 社会保険料控除、生命保険料控除などの証明書 | 給与の申告と合わせて確認 |
| 本人確認 | マイナンバーカードなど | e-Taxの利用にも使う |
購入した年は、売買契約書で建物と土地の価格を確認し、減価償却の基礎とする建物の取得価額を決める必要があります。契約書に区分がない場合は、固定資産税の評価額の比率などで按分する方法がありますが、根拠を残しておきます。
よくあるミスと、期限後の申告
| よくあるミス | 正しい扱い |
|---|---|
| ローンの元本返済を経費に入れる | 経費になるのは利息部分だけ |
| 更新料など、家賃以外の収入の計上漏れ | 総収入金額に含める |
| 建物と土地を区分せず、全額を減価償却する | 土地は減価償却しない。建物部分のみ |
| 修繕費と資本的支出の区分を誤る | 資産価値を高める支出などは資本的支出として、減価償却を通じて経費化 |
| 個人の生活費を経費に入れる | 事業用部分を明確に区分できるものだけ |
| 青色申告の承認申請を忘れる | 期限(原則3月15日など)までに提出 |
修繕費と資本的支出の区分には、形式的な基準が設けられています。国税庁の案内(No.1379)によれば、一つの修理・改良の金額が20万円未満の場合や、おおむね3年以内の周期で行われる修理・改良である場合は、修繕費として処理できます。これらに当たらない大きな工事は、実質で判断されます。
申告期限に遅れたとき
期限内に申告できなかった場合は、できるだけ早く期限後申告を行います。国税庁の案内(No.2024)では、無申告加算税は、税務署の調査の事前通知前に自主的に期限後申告した場合は納付税額の5%とされ、法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、納付税額の全額を法定納期限までに納付していることなどの要件を満たす場合は課されないとされています。期限後申告では延滞税も別にかかることがあります。詳細は、国税庁の案内や税務署で確認してください。
税理士に依頼するかどうかの目安
確定申告は自分で行うことも、税理士に依頼することもできます。判断の目安として、次のような場面では、依頼を検討します。
- 物件数や取引が多く、記帳や仕訳の負担が大きいとき
- 修繕費と資本的支出、建物と土地の按分など、判断が難しい処理があるとき
- 法人化や、所得の移転、相続などの対応を考えるとき
- 赤字の損益通算や繰越しなど、扱いが複雑なとき
- 本業が忙しく、期限までに作業の時間を取れないとき
依頼する場合でも、収入や経費の元となる資料の整理は自分で行う必要があります。日ごろから記録をつけておくことが、費用と手間の両方を抑えることにつながります。
日々の記帳と、申告書を作る手順
確定申告の負担は、日々の記帳で大きく変わります。1年分をまとめて処理しようとすると、領収書の紛失や、入出金の突き合わせに時間を取られます。月に1回、決まった日に処理を行うと、漏れが減ります。
| 毎月のタスク | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 入金の確認 | 家賃の入金額を、賃貸借契約の金額と照らし合わせる | 滞納や入金漏れの早期発見 |
| 支出の記録 | 領収書・請求書を日付順に整理し、帳簿(または会計ソフト)に入力 | 経費の計上漏れを防ぐ |
| 通帳・カードの突き合わせ | 口座の履歴と帳簿の残高が合うか確認 | 入力ミスの発見 |
| 借入の記録 | 返済予定表で、利息と元本を分けて記録 | 経費にできる利息の把握 |
| 物件ごとの収支の確認 | 物件ごとに、収入・経費・手残りを確認 | 物件の収益性の変化を把握 |
1年分の帳簿がそろったら、申告書を作ります。会計ソフトを使うと、仕訳から青色申告決算書までが連動して作成され、確定申告書の作成もそのまま進められます。手順の例は次のとおりです。
- 年間の仕訳を確認し、期末の残高(預金、借入金)を通帳・残高証明と一致させる
- 減価償却費を計算し、固定資産の台帳に反映する
- 青色申告決算書で、収入・経費・不動産所得を確認する
- 給与所得の源泉徴収票など、他の所得の資料を用意して、確定申告書に入力する
- 各種控除(社会保険料、生命保険料、医療費など)を入力する
- 税額を確認し、e-Taxまたは書面で提出し、納付方法を選ぶ
e-Taxで提出する場合は、事前にマイナンバーカードなどの利用準備が必要です。準備に時間がかかることもあるため、申告期間に入る前に、利用環境を整えておきます。
よくある質問
Q. 会社員でも、確定申告は必要ですか。
A. 給与を1か所から受けていて年末調整を受けている場合でも、給与所得・退職所得以外の所得の合計が年間20万円を超えるときは、確定申告が必要です。この判定は収入ではなく、必要経費を引いた後の所得金額で行います。赤字で、損益通算や繰越しを使いたい場合も、申告が必要です。
Q. 白色申告と青色申告は、どちらがよいですか。
A. 青色申告は、複式簿記での記帳などの要件を満たすことで、最高65万円の特別控除や、赤字の3年間の繰越しなどを受けられます。ただし、承認の申請や帳簿づけの手間があります。事業的規模に満たない場合は、控除が最高10万円になる点も含めて、自分の状況で比べてください。
Q. 帳簿や領収書は、何年保存すればよいですか。
A. 国税庁の案内では、法定帳簿は7年間、請求書や領収書などは5年間の保存が基本とされています。電子取引のデータなど、保存方法に決まりがあるものもあるため、最新の案内を確認してください。
Q. 購入した年に、気をつけることは何ですか。
A. 建物と土地の区分、購入時の諸費用の扱い(経費にできるもの、取得価額に含めるもの)、日割りの固定資産税の精算金の処理などです。契約書の写しを保管し、早めに税理士に確認すると安心です。
Q. 家賃の入金が、年をまたいだ場合はどうなりますか。
A. 収入は、原則として、その年に収入すべき金額で計上します。契約の内容や管理会社の入金日と、入金額の区切りを確認してください。判断に迷う場合は、税務署や税理士に確認します。
Q. 確定申告をしないと、どうなりますか。
A. 期限内に申告しないと、無申告加算税や延滞税がかかる場合があります。納付が必要な税額がある場合は、期限内の申告と納付が基本です。遅れたときは、できるだけ早く申告します。
まとめ
不動産投資の確定申告は、家賃などの収入から必要経費を引いて不動産所得を求め、他の所得と合わせて税額を計算する流れです。給与以外の所得が20万円を超える会社員は申告が必要で、この判定は所得金額で行います。ローンの元本返済は経費にならず、減価償却費は現金の支出を伴わないため、帳簿上の所得と手元の現金は一致しません。納税資金を前もって確保しておくことが大切です。
青色申告は、事前の承認申請と複式簿記などの要件を満たすことで、最高65万円の特別控除や、赤字の繰越しなどの優遇を受けられます。必要書類を年間を通して整理し、2月16日から3月15日の期間に、余裕を持って申告しましょう。制度や数値は改正されることがあるため、実際の申告では、国税庁の最新の案内や税理士に確認してください。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものであり、特定の投資・融資・税務上の判断を勧めるものではありません。制度や数値は記事作成時点の一般的な内容です。個別の判断は、金融機関・税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新:2026年10月
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