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不動産投資の経費一覧|何が経費になる?

不動産投資の確定申告では、収入から差し引ける「必要経費」を正しく把握することが、税金を適正に抑えるうえで重要です。一方で、経費にならないものを計上すると、税務調査で指摘される原因にもなります。この記事では、不動産投資で経費にできるもの・できないものと、判断が分かれやすい修繕費と資本的支出の区分を整理します。

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不動産投資で経費にできるもの

経費の項目 内容
管理費・手数料 管理会社への委託料、入居者募集の広告費、仲介手数料
修繕費 原状回復や、機能維持のための修理費用
租税公課 固定資産税・都市計画税・印紙税・不動産取得税など(固定資産税・都市計画税・不動産取得税)
損害保険料 火災保険・地震保険の保険料(火災保険・地震保険の選び方)
減価償却費 建物・設備の取得費用を、耐用年数で配分した額(減価償却)
借入金利子 ローンの利息部分(土地取得分の扱いは別)
その他 税理士への報酬、交通費、通信費、会計ソフト利用料など

賃貸経営に関係する支出であれば、原則として、経費にできます。ただし、事業に関係のない私的な支出は、経費にできません。

経費にならないもの

元本返済が経費にならない点は、帳簿上の利益と、手元のお金がズレる、大きな原因です。収支は、キャッシュフローで確認しましょう(収益シミュレーション)。

修繕費と資本的支出の違い

修理や改修にかかった費用は、「修繕費」として、その年の経費にできる場合と、「資本的支出」として、減価償却で数年に分けて経費にする場合があります。

区分 内容 経費にする方法
修繕費 建物の原状回復や、通常の維持管理のための支出 支出した年に、全額を経費にできる
資本的支出 建物の価値を高める、または耐用年数を延ばす支出(増築・用途変更・大規模な改修など) 減価償却で、耐用年数にわたって経費にする

判断が難しい場合に使われる目安として、一般に、1回の修理費用が20万円未満の場合や、おおむね3年以内の周期で行われる修理は、修繕費として扱えるとされています。また、金額が60万円未満、または、その資産の取得価額のおおむね10%以下の場合も、修繕費にできるとされています。詳しくは、国税庁の資料や、税理士に確認してください。

経費を計上する手順

1
領収書・請求書を保存する
支出ごとに、日付・金額・内容が分かる証拠を残します
▼
2
賃貸経営に関係するかを確認する
私的な支出は、経費から除きます
▼
3
修繕費か資本的支出かを区分する
金額や内容を見て判断し、判断に迷う場合は専門家に相談します
▼
4
帳簿に記録し、申告する
会計ソフトなどで記録し、確定申告で計上します

申告の流れは不動産投資の確定申告で解説しています。

経費に関するよくある質問

Q. 自宅の一部を賃貸経営の事務所にしている場合、経費にできますか?

A. 事務所として使っている部分の、面積や時間の割合に応じて、家賃や光熱費の一部を、経費にできる場合があります。合理的な根拠をもとに、按分する必要があります。

Q. 物件の見学や、勉強のための費用は経費ですか?

A. 賃貸経営に直接必要な範囲であれば、経費にできる場合があります。ただし、判断が分かれるため、税理士に確認しましょう。

まとめ

不動産投資の経費には、管理費・修繕費・租税公課・保険料・減価償却費・借入利息などが含まれ、借入の元本返済や所得税・住民税は経費になりません。修理費用は、修繕費として一括で経費にできる場合と、資本的支出として減価償却する場合があるため、区分に注意して計上しましょう。

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※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものであり、特定の投資・融資・税務上の判断を勧めるものではありません。制度や数値は記事作成時点の一般的な内容です。個別の判断は、金融機関・税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新:2026年10月

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