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海外に住むと不動産投資はどうなる?非居住者の税金と融資

海外に住んでいる間も、日本国内に不動産を持ち、家賃収入を得ることはできます。ただし、日本の居住者でなくなると、税金や融資の扱いが変わります。非居住者になると、日本での課税の範囲、源泉徴収、確定申告の手続き、金融機関の融資姿勢などが変わるため、事前の把握が欠かせません。この記事では、海外居住(非居住者)になった場合の、国内不動産投資の税金と融資について整理します。

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居住者と非居住者の違い

税法上、日本国内に住所があるか、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人を「居住者」、それ以外の個人を「非居住者」と区分しています。判定は、住居・職業・家族の状況などを総合して行われ、単純に滞在日数だけでは決まりません。

居住者 非居住者
課税の範囲 国内外のすべての所得(全世界所得) 日本国内で生じた所得(国内源泉所得)のみ
国内の家賃収入 課税される 課税される(国内源泉所得)
海外の所得 課税される 原則、日本では課税されない
居住者・非居住者の判定は、個別の事情によって異なります。判断に迷う場合は、税務署や税理士に確認してください。

非居住者になった場合の国内不動産の税金

制度の詳細は、国税庁の「非居住者等に対する源泉徴収」の解説や、税務署で確認できます。

非居住者の融資について

海外赴任や、移住を予定している場合は、日本にいるうちに、融資の手続きを進めておくなど、計画的な準備が重要です。融資の見られ方は不動産投資の融資審査で解説しています。

海外居住前後の確認手順

1
居住者・非居住者の区分を確認する
出国の時期と、日本との関係を整理し、税務署や税理士に確認します
▼
2
納税管理人を決める
確定申告や、納税を代行してもらう人を決め、届け出ます
▼
3
賃貸の管理体制を整える
管理会社に委託し、家賃の受け取り口座も確認します
▼
4
源泉徴収の扱いを借主と確認する
借主が法人・個人のどちらか、居住用かなどを確認します
▼
5
融資や保険の契約内容を確認する
金融機関に、居住地の変更に関する取り扱いを確認します

海外居住に関するよくある質問

Q. 海外に住んでいる間、家賃収入は日本で申告する必要がありますか?

A. 国内にある不動産の家賃収入は、国内源泉所得として、日本で課税されます。源泉徴収や、確定申告が必要になる場合があるため、納税管理人を定めるなどの手続きを確認してください。

Q. 海外移住したら、国内の不動産を売却すべきですか?

A. 一概にはいえません。管理の負担、融資の条件、税金などを総合的に比較して判断します。売却する場合の税金は、不動産売却の税金の記事も参考にしてください。

まとめ

海外に住んで非居住者になっても、国内不動産の家賃収入は国内源泉所得として日本で課税され、賃貸料には原則20.42%の源泉徴収があります。確定申告には納税管理人の届出が必要になり、融資も受けにくくなる傾向があります。出国前に、税務署・税理士・金融機関で、手続きと条件を確認しましょう。

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※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものであり、特定の投資・融資・税務上の判断を勧めるものではありません。制度や数値は記事作成時点の一般的な内容です。個別の判断は、金融機関・税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新:2026年10月

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